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新築を買うと不動産取得税はどれくらいかかる?
住宅購入をご検討の方はいませんか。
新築購入の際にかかる不動産所得税が気になる方は多いでしょう。
そこで、今回は不動産所得税の軽減措置について解説します。
軽減措置の条件とは
新築住宅を取得した場合、条件を満たした不動産に対して軽減措置が適用されます。
まず建物については、新築日に応じて定められた一定額が評価額から控除されます。
例えば、新築日が1997年4月1日であれば1200万円が控除されます。
新築日によって控除額が異なるため、ご自身の住宅の新築日を確認しておきましょう。
続いて、軽減措置を受けるための条件を解説します。
まず、建物の床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下である必要があります。
ただし、マンションの場合は専有面積に共有部分を持ち分に応じて配分した面積が加算されるので注意しましょう。
また、取得者の居住用、またはセカンドハウス用の住宅である必要があります。
建設日が1982年1月1日以降であること、または新耐震基準に適合していることも条件となります。
軽減措置の申請方法とは
税負担の軽減措置を受けるためには、申告が必要です。
各自治体によって申告期限が決まっているので確認しておきましょう。
住宅の購入後は、取得した不動産を管轄する都道府県税事務所に届け出を行う必要があります。
必要欄を全て記入して申告書を提出すれば申請完了です。
申告書の提出期日は各都道府県によって規定が異なり、不動産取得日から20日以内のところもあれば、60日以内のところもあります。
ここで、不動産の取得日とは契約を結んだ日ではなく、登記が完了した日であることを理解しておきましょう。
提出期日に遅れないように事前確認をしておくことをおすすめします。
申告終了後に、不動産取得税の納付書がご自宅に届きます。
都道府県によって送付日は異なり、忘れていたころに納付書が送られてくることもあるので、事前に備えておきましょう。
また、納付書には支払期日が記載されているため、確認して必ず期日内に納税しましょう。
不動産取得税や固定資産税などの税金は、クレジットカードで支払うことができる場合もあります。
その方法も是非調べてみて下さい。
まとめ
今回は不動産取得税の軽減措置の条件と申請方法について解説しました。
この内容を知っているかどうかでは大きく違いますよね。
今回の記事を参考にして軽減措置の諸条件をしっかり理解しておきましょう。