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住宅ローン控除が延長されたって本当なの?その基準と控除額とは?

住宅ローン控除が延長されたって本当なの?その基準と控除額とは?

住宅ローン控除の期間が延長されたのをご存知ですか。

これは2019年10月に消費税が8パーセントから10パーセントに引き上げられたことによるものです。

家計の負担が減るこの支援策は、これから住宅を購入される方にとって嬉しいものですよね。

今回の記事では住宅ローン控除の概要と期間延長による変更点を詳しく解説します。

□そもそも住宅ローン控除とは?

この仕組みは、住宅ローンを組んで居住用の物件を購入した場合や、増改築した場合などに、所得税や住民税が減額されることです。

しっかり手順を踏んで申請を行えば、一定の現金が還付されるわけですね。

そして還付される金額は、年末時点の借入残高に応じて決まります。
借入残高の1パーセント分が、最大10年間にわたって所得税から控除されます。

もし所得税の金額が控除額よりも少なかった場合は、住民税から控除されるためご安心ください。

ただし住民税から控除できる金額は、前年課税所得の7パーセントまで(上限13.65万)です。

 

また、その住宅ローン控除の適用には2つの条件があります。

それは住宅ローンの借入期間が10年以上であることと、住宅の床面積が50平方メートル以上であることです。
これらが満たされていないと、そもそも控除を受けられないため気を付けましょう。

□期間延長による変更点はあるの?

先ほど住宅ローン控除の最大適用期間は10年だと記述しましたが、消費税増税に伴ってこれが13年に控除期間が延長されています。

 

ただし期間延長に対象になるのは、消費税10パーセントで住宅を購入し、2019年10月~2020年12月末までに入居された方のみ(新型コロナウイルスによる工事遅延などにより、入居が遅れた場合は特別措置がある)です。

 

この2つの条件がどちらもクリアできていないと、期間延長の対象にはならないため注意しましょう。

 

また、最初の10年間の控除期間と、住宅ローン11年目~13年目の控除額の計算方法は少々異なります。

延長期間中は、以下2つの計算方法のうち、どちらか少ない方が適用されるでしょう。

・住宅ローンの年末残高の1パーセント分
・(住宅取得等対価の額-消費税額}の2パーセントを3で割る

□まとめ

今回は住宅ローン控除の期間延長について解説しました。

また、この控除の適用は新築に限らず中古物件でも適用できるため、住宅ローンを組む予定の方の多くは控除を利用する可能性があるでしょう。

当社では、そのような住宅ローンに関するご相談を無料で受け付けております。

 

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