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住宅購入予定の方必見!メリットのある税金の制度とは?
住宅購入をご検討の方はいませんか。
住宅購入の際にかかる税金が高くならないか気になる方は多いのではないでしょうか。
そこで、今回はメリットのある税金の軽減制度について解説します。
住宅ローン減税とは
住宅ローン減税とは、毎年の住宅ローン残高の1パーセント(一般住宅は40万円・長期優良住宅は50万円)を上限とし10年間、所得税・住民税から控除する制度です。
つまり、その年に納める所得税のうち、ローン残高に応じた一定額が戻ってくるのです。
住宅ローンを受けるためには条件を満たす必要があるので、しっかり確認しておきましょう。
住宅ローンの条件としては、住宅の引渡しまたは工事の完了から6か月以内に自ら居住すること、床面積が50平方メートル以上であることが挙げられます。
また、借入金の償還期間が10年以上であること、年収が3000万円以下であることも条件です。
中古住宅の場合、耐震性能を有している必要があります。
住宅購入時にかかる税金とは
*登録免許税とは
土地や建物の購入時には所有権を登記しますが、その際に登録免許税がかかります。
その税額は土地、建物それぞれの固定資産税評価額税率をかけて算出され、床面積が50平方メートル以上であれば税率が軽減されます。
また、住宅ローンを借りる時も抵当権の登記に登録免許税がかかり、床面積50平方メートル以上であれば軽減措置を受けられます。
床面積は登記簿上の面積で判断されますが、登記簿面積は広告などに記載される専有面積よりも少し小さくなるので注意しましょう。
登録免許税の軽減は2020年3月31日までが適用期限で、土地に関しては2021年3月31日までが適用期限です。
登録手続きは司法書士が代行するため、司法書士への報酬を別途支払う必要があります。
*不動産取得税とは
新築住宅の取得後に、住所地の都道府県から不動産取得税の納税通知書が送られてきます。
住宅に関しては、評価額や税率の減税によって税額が0円になるケースがあります。
ただし、住宅の床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下であることが税金の軽減を受ける条件です。
また、各都道府県が定めた期間内に担当窓口への申告が必要となりますので、できるだけ早く問い合わせましょう。
申告せずにいると軽減前の税額で納税通知が届く場合がありますが、その場合、通知を受け取ってから申告しても軽減を受けられるケースがあります。
また、都道府県によっては軽減を受けるのに申告をする必要がない場合があります。
まとめ
今回は住宅ローン減税と登録免許税、不動産取得税について解説しました。
税の軽減制度を受けると経済的負担が軽くなるため、今回の記事を参考にして各軽減制度についてしっかり理解しておきましょう。